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(2)都道府県規則による型式承認を受けた物件であって、新たに小型船舶用として国の型式承認を受けたもののうち、国の当該型式承認以前に製造されたもの。(検査の際当該物件にJC及び支部の略符を付すものとする。)
(b)次に掲げる設備を備え付けているものは、本条の規定により第58条第4項に規定する小型船舶用信号紅炎を備え付けているものと同等とみなして差し支えない。
ただし、第84条の4の規定によりHFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴取装置(代替物を含む。)を備え付けることを義務づけられている小型船舶にあっては、小型船舶用信号紅炎を省略してはならない。
(1)漁業無線
(2)沿岸無線電話(船舶電話)
(3)マリンVHF
ただし、16ch(156.8MHz)(緊急通信用)付きのものに限る。
(4)浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(船舶救命設備規則第39条の規定に適合するもの。)
(5)小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(小型船舶安全規則第57条の3の規定に適合するもの。)
(6)持運び式双方向無線電話装置(船舶救命設備規則第41条の規定に適合するもの。)

 

 

 

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